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定 款

Articles of Association

   第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人シャローム福祉会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。
 
   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、「障がい福祉サービス事業」を行い、地域社会に寄与することを目
的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)障がい者施設の管理・運営
(2)障がい者支援を目的とする関連事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
   第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人には次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 前条の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
 
   第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するの際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
 
   第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
1 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 
   第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
   第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる、
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
   第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議において変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、議会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
   第9章 広告の方法
(広告の方法)
第38条 この法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。
 
   第10章 補 則
第39条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
 
   附則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年3月31日までとす
る。
2 この法人の設立時の役員は、次の通りとする。
 設立時理事 大竹 隆  小林喜成  野内文孝
 設立時監事 菅野ツル子
3 この法人の設立時の正会員は、次のとおりとする。
 設立時正会員
 1 福島県福島市松川町字東原17番地の3
   大竹 隆
 2 福島県福島市松川町字東原17番地の3
   大竹 静子
 3 福島県安達郡大玉村玉井字中道130番地
   野内 千賀子
 
 以上、一般社団法人シャローム福祉会を設立するため、この定款を作成し、設立時正会
員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令
によるものとする。
 
   平成23年12月6日
 
   設立時正会員  大竹 隆
     同     大竹 静子
     同     野内 千賀子